• No.150 キッチンが暑すぎる

    26/07/12 16:07:37

    >>141
    配偶者は常に相続人になります。
    子、直系尊属、兄弟姉妹の間では相続人になる順位が決まっています。
    前妻の子には遺留分がありますから、1/2(法定相続分)×1/2(遺留分)=1/4の権利が認められています。
    遺言で配偶者居住権を指定するか、登記上の持ち分(名義)を夫婦の共有名義にして置くと良い思います。

    きっちり弁護士入れて分けることですね

  • No.154 焼きとうもろこし

    26/07/13 12:06:23

    >>150

    トピ主に子供がいなければ、前妻の子と、トピ主で半分じゃないの?
    なぜ1/4になるの?

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返信コメント

  • No.158 あんず飴

    26/07/16 07:15:44

    >>154 だよね
    遺言書に妻にすべて相続させると書かれていたら『遺留分』でこの割合だろうけど。
    ここに書く人って割と勘違いしてる人いるよね

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