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援助受けながらお返しを考えない人
26/07/12 16:07:37
>>141 配偶者は常に相続人になります。 子、直系尊属、兄弟姉妹の間では相続人になる順位が決まっています。 前妻の子には遺留分がありますから、1/2(法定相続分)×1/2(遺留分)=1/4の権利が認められています。 遺言で配偶者居住権を指定するか、登記上の持ち分(名義)を夫婦の共有名義にして置くと良い思います。 きっちり弁護士入れて分けることですね
26/07/13 12:06:23
>>150 トピ主に子供がいなければ、前妻の子と、トピ主で半分じゃないの? なぜ1/4になるの?
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26/07/16 07:15:44
>>154 だよね 遺言書に妻にすべて相続させると書かれていたら『遺留分』でこの割合だろうけど。 ここに書く人って割と勘違いしてる人いるよね
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
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No.150 キッチンが暑すぎる
26/07/12 16:07:37
>>141
配偶者は常に相続人になります。
子、直系尊属、兄弟姉妹の間では相続人になる順位が決まっています。
前妻の子には遺留分がありますから、1/2(法定相続分)×1/2(遺留分)=1/4の権利が認められています。
遺言で配偶者居住権を指定するか、登記上の持ち分(名義)を夫婦の共有名義にして置くと良い思います。
きっちり弁護士入れて分けることですね
No.154 焼きとうもろこし
26/07/13 12:06:23
>>150
トピ主に子供がいなければ、前妻の子と、トピ主で半分じゃないの?
なぜ1/4になるの?
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No.158 あんず飴
26/07/16 07:15:44
>>154 だよね
遺言書に妻にすべて相続させると書かれていたら『遺留分』でこの割合だろうけど。
ここに書く人って割と勘違いしてる人いるよね