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ママ友に嘘をついたことある?
26/07/12 07:47:33
再婚した時にすでに高校生で養子縁組もしてなければ「母親」でなくていいと思う。 ●洗濯機は使ったら設定戻しておいて ●冷蔵庫の中の物食べるなら一言聞いて ●彼女は連れ込まないで もしくは彼女の私物はあなたの部屋にしまって 同居人としてここまでは息子に言っていいと思う。だけど ●勝手に上がり込まないで ●自室のものをいつまでも置いておかないで これは違うと思う。その家は「夫の家」であり「彼の実家」なんだよ。 あなたが変わるつもりがなければ彼も変わるつもりにはならないだろうね。 あと今の関係性のままだと夫が先に亡くなった時に息子は絶対相続放棄などしないだろうから、住む場所がなくなる可能性があること頭に入れておいたほうがいいよ。
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26/07/12 16:07:37
>>141 配偶者は常に相続人になります。 子、直系尊属、兄弟姉妹の間では相続人になる順位が決まっています。 前妻の子には遺留分がありますから、1/2(法定相続分)×1/2(遺留分)=1/4の権利が認められています。 遺言で配偶者居住権を指定するか、登記上の持ち分(名義)を夫婦の共有名義にして置くと良い思います。 きっちり弁護士入れて分けることですね
26/07/12 16:19:10
>>141 例えば。 前妻の子が遺留分減殺請求権を行使してきたとき。 評価額1000万円の家と1000万円の預金がある場合。 (1000万円+1000万円)×1/4=500万円の預金を前妻の子に渡すことになります。 妻の手元には家の単独所有権と500万円の預金とが残る。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
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No.141 冷たい麺をゆでるのが暑い
26/07/12 07:47:33
再婚した時にすでに高校生で養子縁組もしてなければ「母親」でなくていいと思う。
●洗濯機は使ったら設定戻しておいて
●冷蔵庫の中の物食べるなら一言聞いて
●彼女は連れ込まないで もしくは彼女の私物はあなたの部屋にしまって
同居人としてここまでは息子に言っていいと思う。だけど
●勝手に上がり込まないで
●自室のものをいつまでも置いておかないで
これは違うと思う。その家は「夫の家」であり「彼の実家」なんだよ。
あなたが変わるつもりがなければ彼も変わるつもりにはならないだろうね。
あと今の関係性のままだと夫が先に亡くなった時に息子は絶対相続放棄などしないだろうから、住む場所がなくなる可能性があること頭に入れておいたほうがいいよ。
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返信コメント
No.150 キッチンが暑すぎる
26/07/12 16:07:37
>>141
配偶者は常に相続人になります。
子、直系尊属、兄弟姉妹の間では相続人になる順位が決まっています。
前妻の子には遺留分がありますから、1/2(法定相続分)×1/2(遺留分)=1/4の権利が認められています。
遺言で配偶者居住権を指定するか、登記上の持ち分(名義)を夫婦の共有名義にして置くと良い思います。
きっちり弁護士入れて分けることですね
No.151 キッチンが暑すぎる
26/07/12 16:19:10
>>141
例えば。
前妻の子が遺留分減殺請求権を行使してきたとき。
評価額1000万円の家と1000万円の預金がある場合。
(1000万円+1000万円)×1/4=500万円の預金を前妻の子に渡すことになります。
妻の手元には家の単独所有権と500万円の預金とが残る。