ぶりさくって刺身用? へのコメント(No.6

  • No.6 ウミウサギ

    26/06/19 12:29:45

    それはどうかな?
    食品表示基準第19条及び別表第24 よく読んでみましょう

    切っていない「魚身のブロック」は柵と呼ぶのは確かだけど、「切っていない刺身ブロック」を柵と呼ぶわけじゃないからね

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