• No.126 ソライロインコ

    26/06/20 02:42:56

    まず日本の法律(民法)では、口約束でも「申込み」と「承諾」の意思が合致していれば契約として成立し、法的な拘束力を持ちます。

    「私も作って欲しい!」
    「出来上がるの楽しみだな〜」
    そしてあなたも「正式に依頼したのだと思った」
    これを「私は注文していない」と突っ撥ねることは母親には出来るかも知れないけれど、その為に失った信用も信頼も、もう母親の手には一生帰って来ないことは伝えたら?
    少なくとも母方の親戚の集まりでは、この先一生ヒソヒソチラチラされる事は自覚させようね。

  • No.127 イタヤガイ

    26/06/20 04:32:40

    >>126 この場合は無理よ。
    口約束でも約束は確かに正しいのだけれど、申込時に両者の間で代金についての話し合いと合意がないので契約としては成立しない。
    法的には口約束を結んだ時点では「契約を結ぶための準備(下話し)」をしただけに過ぎない。拘束力もない。

    でもじゃあ法的になんの過失もないのかというとそうでもなくて、主母は調子の良い「リップサービス」ので作家側に明らかな損失を与えているので不当利得や契約締結上の過失の考え方が適用される。なので、もしも裁判やったら売買代金としての全額回収は無理でも、材料費と、労働の対価の賠償を求める形であれば一部が認められるってところじゃないかな。
    実際に裁判なんぞやったら材料費どころじゃない金額が吹っ飛ぶけどね。
    主母がこの先一生ヒソヒソチラチラは全面同意。

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