• No.3 マテガイ

    26/06/17 14:12:11

    このような状況にもかかわらず、現行の国内法令と制度は多数号機の危険性問題をきちんと扱っていない。2015年の原子力安全法改正で事故管理計画書の作成が義務付けられるとともに、「多数号機の影響を考慮するほか、設備の共有を禁止せよ」などとする原子力安全委員会規則(原子炉施設等の技術基準に関する規則)が制定されたが、原発建設許可の過程では依然として論争がある。

     実際に、セウル3、4号機(古里原発に隣接)が許可されて古里原発が10基となった2016年に「多数号機に対する『確率論的安全性評価(PSA:ありうるすべてのシナリオを考慮して総体的リスクを評価)』が必要だ」という声が一部の原安委員からあがったものの、「法的要件ではなく、今後、研究開発を行えばよい」として許可案は可決された。昨年の古里2号機の稼動延長の際にも「韓水原が提出した多数号機の安全性評価は形式的」だとの指摘がなされたが、「法的要件は満たされている」としてやり過ごされた。

     原発業界は「多数号機問題は世界的にみても研究中の課題であるため、規制基準にすべきではない」と主張しているが、原子力専門家団体「原子力安全と未来」のイ・ジョンユン代表は「原発業界は方法論などを口実として多数号機の安全性評価を無視している」と指摘した。

    https://japan.hani.co.kr/arti/politics/55435.html

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