• No.439 タロイモガイ

    26/06/05 21:12:31

    不倫妻は他人だから介護する義務はないけれど、祖父母が肩代わりしていた養育費は、本来の支払い義務者である親(この場合実の息子)に対して請求出来るのだよ。
    親には子供を育てる第一義的な義務があるため、祖父母が代わりに立て替えた分について法的に「求償権(返還を求める権利)」が発生するのです。

    時効があるため全額とは行きませんが、離婚時に正式な養育費の取り決め(弁護士を挟んでいるものね)がある場合、過去分の未払い分については最大10年遡って請求出来る可能性だってあります。
    さて総額は、お幾らになることやら?
    そのお金を持って、息子夫婦とは縁を切り、母親は施設でのんびり過ごそう。

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