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修学旅行の費用、期限までに払えない
26/04/23 10:49:53
年間20万以上の副収入あるなら確定申告が必要 総金額に対しての税金は発生する 年収が130万(106万規定の企業もあり)を超えたのなら旦那さんの配偶者扶養から外されるから、旦那さん扶養の社会保険に加入できなければ主が国民保険(年金と健康保険)を払わなければいけない 年収130万を超えてるのなら、以下に抑えるか金額が高いほうの企業で社会保険に加入する ただし、企業側が106万を超えていないからという理由で社会保険加入を拒否されたら個人で国民保険に加入するしかないね
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No.1 ぽろぽろ落としてる!座って食べて!
26/04/23 10:49:53
年間20万以上の副収入あるなら確定申告が必要
総金額に対しての税金は発生する
年収が130万(106万規定の企業もあり)を超えたのなら旦那さんの配偶者扶養から外されるから、旦那さん扶養の社会保険に加入できなければ主が国民保険(年金と健康保険)を払わなければいけない
年収130万を超えてるのなら、以下に抑えるか金額が高いほうの企業で社会保険に加入する
ただし、企業側が106万を超えていないからという理由で社会保険加入を拒否されたら個人で国民保険に加入するしかないね
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