ママとパパはいいの!(大人の特権発動)
今ダブルワークで平日と土日それぞれ働いています。 どちらも週20時間以内8.8万円を超えてませんが この場合は社会保険の義務は無く扶養範囲扱いになりますか? それとも最終的に月で両方の給与が合算され8.8万を超えると扶養を外れなきゃ行けないんでしょうか
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*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています
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No.5 お母さんもう知らないからね
26/04/23 18:10:29
>>4
170万は税扶養の場合で健保の場合は130万だと思う。
どちらかに揃えて欲しいわー。
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No.4 ほら~だから言ったでしょ!
26/04/23 17:06:41
結局旦那の会社次第なんだよねー
うちの単発バイト先の担当者がわかってなくて、年間170万まであがったべー出てくれって言う。
それは、市税とかの話だよね?
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No.3 また今度ね
26/04/23 12:29:09
社会保険の加入条件と扶養を外れる条件は違います。ご主人の会社の健保に、扶養を外れる条件を確認することをおすすめします。
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No.2 開けたら閉める!
26/04/23 11:16:49
主の場合、月の収入より年収を気にした方が良さそう。ご主人の会社の扶養内の規定を聞いた方が確実かと。
うちの旦那の会社は月より年収がいくらかで判断してるよ。
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No.1 ぽろぽろ落としてる!座って食べて!
26/04/23 10:49:53
年間20万以上の副収入あるなら確定申告が必要
総金額に対しての税金は発生する
年収が130万(106万規定の企業もあり)を超えたのなら旦那さんの配偶者扶養から外されるから、旦那さん扶養の社会保険に加入できなければ主が国民保険(年金と健康保険)を払わなければいけない
年収130万を超えてるのなら、以下に抑えるか金額が高いほうの企業で社会保険に加入する
ただし、企業側が106万を超えていないからという理由で社会保険加入を拒否されたら個人で国民保険に加入するしかないね
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