• No.5 食べきれる分だけにしなさい

    26/04/09 10:25:25

    宗教の信仰は基本的人権に含まれます。
    家庭に金銭的に過度な負担を強いてるのでないのなら、それは彼の自由です。
    月2000円程度のお布施が許せないのであれば、あなたも月2000円程度の趣味嗜好のお金を家族に使うべきであり、毎日10分程度のお祈りが許せないのであれば、あなたも毎日10分程度のスマホを見るべきではなく、家族の為に時間を使う事があなたの伴侶から求められても仕方ないと思います。

    金銭的、時間的にという話でなく、ただ夫が宗教を信仰している事自体があなたにとって許せないと言うのであれば、その感情自体はあなたの自由です。

    ですが夫の信仰の妨害、または暴言と言う行動を起こす事は夫への基本的人権の侵害になります。
    仮にそれを理由に離婚に発展してもあなたに汲むべき理由がなく、慰謝料を払う事になるのはあなたになります。

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