• No.13 ちゃんと探した!?

    26/03/31 10:15:50

    >>8
    そうですよね
    これまでと何ら変わらないのに、変な情報で錯乱してる
    これからだって自転車でも歩道の側道(車道寄り)を徐行してすぐに危険回避ができるスピードなら走ってもいいとなってる
    だから歩道を通行しても基本的に取り締まりの対象とならないです
    危険運転のみ検挙です

  • No.20 (勉強しようとした時に)勉強しなさい

    26/03/31 12:31:34

    >>13
    ですよね??
    自転車と手繋ぎ親子の描いてある標識が無くても、走行不可では無いはず。
    だって車道が安全に自転車通れる状況じゃ無ければ無理なもんは無理ですから。
    ヘルメット無しも青切符きられる項目に入ってないはず。
    難しく考え過ぎて逆に気持ちも体も強張って事故起こしかねない。
    歩道を歩行者第一で譲りながら車道寄りを低速で運転、する分にはいつも通りで大丈夫なんですよ。
    車歩分離されてる歩道なら自転車専用を通らないとだけどね。

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