• No.76 お父さんには内緒ね

    26/03/23 23:14:15

    軽犯罪法とか銃刀法が関係してきます。
    銃刀法の方が違反した時の罪としては重たいと思います。
    たとえばキャンプに行くとか、料理人が仕事に持ってくとか、釣りに行く人が持っていくとか、工事業者が尖った工具を持ち歩くぐらいの、正当な理由があるなら銃刀法違反にはなりにくい。
    ただ、その持ち歩き方とか刃渡り何センチかとか、そういうのによる、確か正当な理由なく刃渡り6㎝以上のものを持ち歩くのだと銃刀法22条違反になる可能性がある。
    で罰則があってね、銃刀法31条で2年以下の懲役または30万円以下の罰金になります。
    護身用として常に持ち歩くってのは銃刀法違反になりやすい。
    それから、軽犯罪法第一条の二で、正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
    こういう人は拘留又は科料に処されるんだって。
    だいたい拘留だと30日以内、科料だと1000円以上9999円以下です。
    話せば長くなる。

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