• No.100 富士山

    26/03/19 13:32:18

    気をつけてください
    ネタだろうけどさ

    労働基準法第34条により、休憩時間は原則として労働者自身が自由に利用できるものと定められています(自由利用の原則)。

    休憩時間の自由利用(法律違反の疑い)、休憩時間は労働から完全に解放される時間であり、車内で寝るか、休憩室に行くかは労働者の自由です。先輩がこれを拘束することは、原則として認められません。

    心理的・身体的な苦痛の強要、 強い口調や、何度も繰り返し休憩室へ行くように指示された場合、「精神的苦痛」を与える行為とみなされる可能性があります。

    優位性を背景にした行為、先輩という「職場内の優位性」を利用して、個人の自由を制限している場合、パワハラの定義に該当します。

    会社の先輩からの退職の強要は、法律違反およびコンプライアンス違反(パワーハラスメント)に該当する可能性が非常に高いです。

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