もう行く時間!急いで!
政府が「外国人への生活保護」支給を見直しか…上野厚労大臣が繰り返す“実態把握”の狙いと課題とは?
2026年03月13日 10:19
弁護士ドットコム
政府は1月23日、関係閣僚会議で「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」をまとめた。この中には、外国人に対する「生活保護制度の運用の適正化」も盛り込んでいる。同会議を受けて2月3日には、上野賢一郎厚労大臣が記者会見で、外国人への支給実態を把握していく方針を示した。
人道上の配慮から長年続けられてきた外国人への生活保護の取り扱いに準じた保護。その法的根拠や受給者の実情を紐解くとともに、政府が進める「実態把握」の狙いと課題を整理した。(ライター・榎園哲哉)
■“行政サービス”として支給されてきた外国人への生活保護
そもそも、外国人は生活保護を受給できるのか。
生活保護法1条は、下記の通り、この法律の対象を「すべての国民」と定めている。
〈この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする〉
最高裁もまた、生活保護法の対象に外国人は含まれないと判断している(最高裁平成26年(2014年)7月18日判決)。
一方、厚生省(当時)は1954年5月、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」と題した通知を都道府県知事宛てに送付。この中で、「生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて(中略)必要と認める保護を行うこと」と示しており、これをもとに現在でも一定の類型の外国人に限り、例外的に「生活保護の取り扱いに準じた保護」を行っている。
また、上記最高裁判決も、「行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得る」とし、「生活保護の取り扱いに準じた保護」を認めている。
続>>1■在日韓国・朝鮮の人たちが受給の大半占める
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No.3 主 もう行く時間!急いで!
26/03/16 20:55:03
■受給者の実態把握・見直しは来年6月から
生活保護制度を所管する厚労省社会・援護局保護課担当者は、「マイナンバーを使った情報連携を令和9年(2027年)6月から実施する予定です」と語る。
支給窓口となる各地方自治体・福祉事務所のシステム構築が整った後、外国人も発行対象となるマイナンバーを用いて、在留資格等の情報を収集する方針だ。
しかし、前述したように、現時点で行政措置に基づき、生活保護の取り扱いに準じた保護を受けている外国人のほとんどは、日本人と同様の生活を送り、税金や社会保険料の納付義務を負ってきた人だ。支給見直しの方針については、関係者らから懸念の声も上がっている。
弁護士や有識者らでつくる「生活保護問題対策全国会議」(事務局・大阪市)は1月29日、政府方針に反対する緊急声明を出した。
前出の「つくろい東京ファンド」の大澤氏も、「基礎データを把握すること自体に問題性は感じていません」とする一方、「『総合的対応策』を見ると、見直しありきの対応になるのではと危惧しています。同時に、『総合的対応策』の書きぶりは、あたかも外国籍者は不正受給が多いといった不確かな認識を広め、不安を煽ることになり得ると考えています」と指摘した。
「外国人との秩序ある共生」に向かう国の姿勢が改めて問われている。
https://www.ben54.jp/news/3295
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