• No.1 もう行く時間!急いで!

    26/03/16 20:53:48

    ■保護対象は3類型の在留資格保有者に限る

    「生活保護の取り扱いに準じた保護」の対象となっている外国人とは、どのような人のことなのか。

    同通知では、以下3類型の在留資格の保有者を挙げている。

    ・身分系在留資格(永住者※1、定住者※2、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等)
    ・特例法による特別永住者(在日朝鮮人、在日韓国人、在日台湾人)
    ・入管法上の認定難民

    ※1:「素行が善良であること」「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」の3つの要件が必要。在留期間は無期限。

    ※2:法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者。該当例は第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等。在留期間は5年、3年、1年、6月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)。

    このほかの在留資格、たとえば就労資格(就労ビザ)では、「生活保護の取り扱いに準じた保護」の対象とは認められない。

    ■在日韓国・朝鮮の人たちが受給の大半占める

    では、現在、生活保護に準じた保護を受けている外国人の内訳は、どうなっているのか。

    政府統計などを基に、研究者らが編集・運営する「移民政策データバンク」によると、すべての生活保護利用者(約200万人)のうち、外国人(日本国籍を持たない者)の割合は3.25%(約6万5000人、2023年度時点)で、この10年間は、ほぼ3%台前半で推移しているという。

    国籍別では、韓国・朝鮮(50.9%)、中国(16.3%)、フィリピン(14.9%)、ブラジル(5.3%)が上位で、この4か国で全体の約9割(87.4%)を占める(2023年度時点)。

    外国人の生活保護受給について詳しい一般社団法人「つくろい東京ファンド」事務局長の大澤優真氏によると、半数を占める韓国・朝鮮の人たちは「戦前から戦後にかけて渡日、また、日本で生まれ育った在日コリアンの高齢者と推測される」と説明する

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