• No.66 アレグラ

    26/02/24 10:44:13

    花粉症の薬で第二類医薬品であっても、「説明は努力義務」しかなく、「説明しなくても違法ではない」。
    受験生に飲ませるなら、主が薬局のスタッフに尋ねるべきだったと思う。

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