• No.7 年賀状(表裏、上下を逆に印刷)

    25/12/26 10:03:47

    >>2 社員が10名以上いるなら就業規則は法的に必要だし労基証へ届出もしないといけないよ。その規則の中で支給された手当について退職する場合の明確な記載もいる。
    一度支給した手当を労働者への勧告もなく次月賃金で相殺させるのも違法。

  • No.8 初笑い

    25/12/28 08:46:14

    >>7
    何度言っても労働条件通知書が出されず、まずはそれについて労基に行くつもりなんだけど勧告なしの相殺も違法なんだね、ありがとう
    ついでに、そこは勝手に相殺されてるのに退職申し出た後も社員旅行積立は給与からも賞与からも引かれてて、これについて戻るのかも不明
    これも違法かな?

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