• No.127 マフラー

    25/12/18 09:28:54

    その物件は旦那さんが独身時代に購入した不動産となるので、旦那さん単体の財産であること。
    旦那さんと主の妹さんは直系の繋がりではないので他人として扱われること。

    旦那さんが主の妹さんに譲渡をした場合に妹さんに発生する税金として贈与税と不動産取得税と登録免許税が発生します。この時の贈与税は親子や祖父母の関係ではないので特例税率とは異なりかなり持っていかれます。相続時精算課税制度も利用できません。物納もできません。
    都心で立地がいいとなると不動産の価値がそれなりに見込めるためかなりの高額な税金となります。
    旦那さんが妹さんに格安で売ったとして販売額が時価の評価額の半額以下であった場合も贈与とみなされ贈与税は課されます。

    主はその辺わかっててその話妹に勧めてる?税金は期限内に一括で払えないと延滞税や利子税も発生するよ?最悪滞納すれば口座差し押さえもあるよ?

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