• No.27 チキン焦げる

    25/12/11 22:15:14

    >>21
    家督を継ぐ事と相続はイコールにならない。
    例えば主の言う「実家を義兄が継ぐ」が義親存命の時に土地家屋の名義変更、有価証券や現金預金もあらかた義兄名義にしてしまうというなら、贈与となり、止める事はできないと思う。
    ちなみに贈与税がかなりかかるので、恐らく大抵の方はやらないと思う。
    そうではなく、義親死後に家を継いだのだから義兄が全部貰うは通用しないという事。
    遺留分というのは子であれば必ず貰える遺産。
    不動産なども含めた総資産の遺留分を請求して現金はないから払えないと言われても土地家屋や有価証券を処分してでも主の夫に遺留分は払わないといけないというもの。

    田舎の風習と法律は合致しないと思うので、弁護士は挟んだ方が良いだろうね。

  • No.28 ソリ

    25/12/12 15:01:17

    >>27
    主です、お忙しい中丁寧に教えてくださりありがとうございます。
    夫がいうには義兄は結構独占欲が強くてお金にがめつい人みたいなので、遺産とかは独占するだろうなと思います。
    義実家のお金のことは私には関係ありませんが、夫の権利まで侵害される可能性があるかもしれないので、そうなった時は教えてくださったように夫に助言してみようと思います

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返信コメント

  • No.31 サンタさん

    25/12/13 14:39:49

    >>28
    私が書いた内容は一般的な事で、実際にはもっとドロドロとします。
    義親が存命中でも義兄が義親のお金を少しずつ無心して好きに使って財産を減らしたり、義兄が後見人となり義親が認知症になった時など合法的に財産を動かす事ができるようにしていたりと、とにかく強欲な人というのは上手く立ち回って財産を己のものにします。
    土地家屋など不動産や有価証券も例外ではなく、換金されてしまえば細かいことは追いかけきれない事もあるでしょう。
    主の旦那さんが後見人という手段もありますよ。
    そこは義親の聡明さが出るところです。
    生前に整理して法的に有効な手段を取るようにしておいてもらうのが最善策ですよ。

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