• No.19 プレゼントタイム

    25/12/10 10:51:53

    面倒だね。
    義親が亡くなったら、どんな相続を決められても遺留分請求は出来るからね。
    そこで現金で払えないなら家ごと売るしかなくなるよね。
    疎遠して、そういう風にしたら?

  • No.21 ミンスパイ

    25/12/10 14:43:12

    >>19
    無知ですみません。遺留分請求についてわからなかったので調べたのですが、義兄が実家を継いだら、義両親側としては義兄にたくさん、お金相続させてしまうものなのでしょうか。

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  • No.27 チキン焦げる

    25/12/11 22:15:14

    >>21
    家督を継ぐ事と相続はイコールにならない。
    例えば主の言う「実家を義兄が継ぐ」が義親存命の時に土地家屋の名義変更、有価証券や現金預金もあらかた義兄名義にしてしまうというなら、贈与となり、止める事はできないと思う。
    ちなみに贈与税がかなりかかるので、恐らく大抵の方はやらないと思う。
    そうではなく、義親死後に家を継いだのだから義兄が全部貰うは通用しないという事。
    遺留分というのは子であれば必ず貰える遺産。
    不動産なども含めた総資産の遺留分を請求して現金はないから払えないと言われても土地家屋や有価証券を処分してでも主の夫に遺留分は払わないといけないというもの。

    田舎の風習と法律は合致しないと思うので、弁護士は挟んだ方が良いだろうね。

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