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  • No.598 小石

    25/11/14 09:54:09

    >>594
    理解不能支離滅裂で誰かわかるのあんたの文

  • No.597 院卒

    25/11/14 09:53:48

    たとえば民事一切関係ない万引きや殺人であっても「違法行為」って言い方はしないよ。
    一般的に犯罪行為とか刑法抵触といいます。
    民事か刑事かどうかではなく、もともと刑事事件であっても違法行為なんて言い方はしないって言ったのよ。
    殺人は違法行為です!なんて言わないし。

    だからどっちにしろマロン老婆は間違い

  • No.596 匿名

    25/11/14 09:53:01

    >>594
    後付け言い訳特性ww

  • No.595 小石

    25/11/14 09:52:16

    >>592
    刑事化w
    慌てないでね

  • No.594 院卒

    25/11/14 09:51:23

    >>591
    誰も「一切ない」とは書いてない。かなり少ない、と書いてる。

    やはり文章読めないんだね。お前は。

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  • No.593 軽石

    25/11/14 09:51:15

    >>588
    名誉がある人にだけしか名誉毀損はないね。
    お前なんかには微塵も無いよ

  • No.592 院卒

    25/11/14 09:50:12

    マロン老婆は名誉毀損は違法行為です!とウソ書いてたので「不法行為だよ」と私が教えてあげた。

    民事か刑事化の話はしてません。
    仮に刑事事件までもっていっても不法行為であって違法行為ではないから。


    マロン老婆はここを理解せずに「民事か刑事か」に論点ずらして誤魔化してるけど、刑事裁判までもっていけても名誉毀損が不法行為である事実は変わらないのよw

    つまり名誉毀損=違法行為とマロン老婆が書いたのはどっちにしろ間違い。

  • No.591 軽石

    25/11/14 09:49:41

    >>588
    ありますw

  • No.590 匿名

    25/11/14 09:49:09

    もしかして公判請求の事?

  • No.589 軽石

    25/11/14 09:47:54

    >>586
    刑事請求なんてもん無いけどそれ何?

  • No.588 院卒

    25/11/14 09:46:55

    >>583
    バカじゃないの?
    さっきも言ったけど名誉毀損は刑法も民法も基本「同じ」です。
    刑事民事は被害者が有名人とか一般人とか名誉があるなしとか一切関係ありません。

    基本、有名企業の社長でも名誉毀損は民事なのです。
    刑事事件として刑事告訴を受理するかどうかは被害者側の意思と、刑事事件性があるかどうかで決まるのであって、被害者の有名度合いや名誉の大小では決まりません。
    芸能人でも名誉毀損を刑事事件にしてる人はかなり少ないです。みんな民事です。

    実際、名もなき一般人の私の友人は半年かけて民事から刑事告訴までやったので。
    刑事が受理されたのは珍しいケースだけどね。ただ刑事告訴は警察では受理されたけど検察に起訴されなかったけどね。
    だいたいは9割以上が民事で終わるので。

  • No.587 軽石

    25/11/14 09:45:21

    >>586
    ちなみに名誉毀損行為で逮捕に至るのは全犯罪の1割だけど多い少ないはご自分で

  • No.586 院卒

    25/11/14 09:40:59

    >>572
    刑事請求は刑事じゃないから民事だよって私が教えたことですけど。

    開示請求が刑事だなんて私は書いてないのに何言ってるの?
    開示請求は刑事じゃなく民事ですよ。私に教えられてやっと理解した?
    名誉毀損はすべて刑事事件で民事請求せずとも警察が勝手に無料で開示請求して逮捕してくれる!と大ウソ言い張ってたのは貴女ですよ。

    名誉毀損は基本99%民事なんですよ。それから警察に被害届や刑事告訴を受理してもらうかどうかってスタートラインにやっと立てる。
    だからホリエモンとかも弁護士使って民事で片っ端から開示請求してる。ホリエモンクラスの中傷でもほとんど警察で刑事事件にしてもらえないので民事の損害賠償請求ですべて終わらせてるって本人も言ってたよ。よほどの犯罪性がないと警察が刑事事件としては受理しないからね。
    それが名誉毀損の王道ワンパターンコースですよ。あなた知らなかったんだね!
    だから名誉毀損は民事のスタート時点でかなり被害者側にお金がかかってしまう、警察が無料サ-ビスで全部やってくれないから。
    民事抜きで警察がいきなり独断で開示やるケースなんて見たことない。

    殺人や傷害や万引きみたいに警察が勝手に逮捕してくれないのよ

    あんた本当に無知な老人だね

  • No.585 軽石

    25/11/14 09:39:18

    ふさげるのもほどほどにしよw

  • No.584 匿名

    25/11/14 09:37:33

    読売新聞社の医療ジャーナリスト記者部長とかもそうなるだろうね

  • No.583 匿名

    25/11/14 09:36:21

    社会的に広く知られてる企業の社長とか、大きな病院長や有名人なら即刑法の230条になると思うよよ

  • No.582 軽石

    25/11/14 09:33:48

    >>580
    名誉毀損毀損でいきなり刑法ってなるのが230条だよ

  • No.581 軽石

    25/11/14 09:32:41

    >>580
    ピーポ君の明細にする?

  • No.580 院卒

    25/11/14 09:31:04

    >>572
    だーーかーーらーーー
    名誉毀損の場合の開示請求は民事です。刑事では基本やってくれません。
    だから民事を避けて通れないのが名誉毀損なの。

    開示請求は刑事ではありません。

    一番最初から私がそう教えてるんですけど。そろそろ理解してね。

  • No.579 軽石

    25/11/14 09:30:30

    >>577
    ww保険証貼る?

  • No.578 軽石

    25/11/14 09:29:51

    >>573
    薬物使用の違法行為で懲役刑なのは?

  • No.577 院卒

    25/11/14 09:28:34

    >>572
    だから民事請求(仮処分申請やIP開示請求やバイダ裁判など)をしてからじゃないと刑事告訴は受理されません。って最初から私は何度も言ってます。

    だから開示請求は刑事ではやってくれません、だから民事でやらないといけなんです。
    って何度も言ってます。

    だから民事だと私が教えたんですけど・・・。
    誰が開示請求が刑事だと言いました?言ってませんよ。
    それは民事だと私が最初に何度も書いてるじゃんwww読めないの?老眼汚婆

    私があなたに教えた情報をパクらないでくささい。

  • No.576 匿名

    25/11/14 09:28:07

    捕まってください

  • No.575 軽石

    25/11/14 09:27:03

    >>573
    刑法は犯罪の罪状と刑罰を決める裁判

  • No.574 匿名

    25/11/14 09:25:05

    >>568
    民事訴訟と刑事訴訟は全く別ものだよw

  • No.573 院卒アラサー

    25/11/14 09:24:06

    >>87
    まったく違います。

    刑法=違法行為ではありません。

    違法行為とは法律全体にそむく行為を総称した通称なので、刑法を指す言葉ではありませんし、刑法に抵触してる案件は通常「刑事犯罪」と言います。
    違法行為とはいいません。

    ましてや名誉毀損を違法行為とは言いません。不法行為ですから。

  • No.572 軽石

    25/11/14 09:23:42

    >>568
    民事請求?開示請求ですか?それが民事ね。刑事はしませんww

  • No.571 匿名

    25/11/14 09:23:09

    >>87
    残念だけど違いますよ、中卒マロン汚婆さん。

    名誉毀損は不法行為(民法709条、723条)です。

    https://biz.moneyforward.com/contract/basic/18527/

  • No.570 アラサー大学院卒

    25/11/14 09:22:26

    >>78
    いいえ、刑法に抵触することを違法とは言いません。

    それから刑法上の構成要件を満たす・満たさない書き込みに対しては「刑法に抵触してる・してない」「法に触れる・触れない」と書くのが正しい記載であって「刑法に違法してる」「違法行為」なんて書き方は存在しませんし間違いです。
    刑法第●●条に抵触してる・してない、刑法上の構成要件を満たす・満たさない、という書き方が正しいです。
    刑法に違法する行為!違法行為!なんて言い方はしません。そんな日本語は存在しません。
    あなたの日本語はあまりもメチャクチャでレベルが低くて書けば書くほど法律に無知なのがバレバレで見てて恥ずかしいです。

    刑法に抵触することを違法行為とは言いません。
    違法行為とは、民事も刑事もすべてをひっくるめた法律に背く行為全てを総称して違法行為と言います。
    不法行為も違法行為の中の一種です。
    ですので名誉毀損=違法行為ではありませんし、違法行為=刑法でもありません。
    しかも名誉毀損は刑事告訴状を警察に受理されなければ民事扱いなので刑法とは関係ない民法上の「不法行為」(709条)なので「違法行為」にはなりません。
    刑事告訴せずに民事だけで損害賠償請求するような名誉毀損では不法行為であって違法行為ではないのです。
    そもそも刑事告訴していても、刑事では損害賠償請求できないので民事です。
    こんなことは中学生でも知ってる程度の常識です。

    本当にマロン汚ばあさんは78歳のくせに無知で頭が悪くて驚きます。
    私に民法と刑法と違法と不法と虚偽の違いを教えてもらえてよかったですね、刑事犯罪者おばあちゃん。

  • No.569 飛石

    25/11/14 09:21:30

    >>78
    「違法」と「虚偽」と「間違い」と「解釈違い」はまったく意味が違いますよ、虚言癖お婆さん。
    不安に駆られて必死で検索してるわりに「違法」の意味まるでわかってないんですね。

    >>67の内容は法律そのものであり、正しい刑法であり、事実です。
    >>67のいかなる内容も何1つ虚偽でも違法でもありません。
    >>67のいかなる内容も何1つ虚偽にも違法にもなることは永久にありません。
    >>67の内容は永久に法律そのものであり、正しい刑法であり、事実です。

    無知をひけらかすだけで恥しいですよ、お婆さん。

  • No.568 婚約指輪(箱だけ豪華)

    25/11/14 09:20:55

    >>558
    いいえ、警察で刑事告訴受理される場合でも民事請求してからが原則です。
    だいたい6ヶ月掛かります。私は実際にやってますので。
    23区の警察署はみんなこの手順が原則ですよ、田舎老婆さん。

    ですから名誉毀損は民事であり、不法行為です。
    他の犯罪と違って、刑事裁判をしても民事は必ずついてくるのが名誉毀損なのです。

  • No.567 軽石

    25/11/14 09:19:46

    もう1つはこちら社会的な影響。芸能人として活躍している人へ公然に誹謗中傷したなら、世間に顔が広く知られているだから当然社会的な評価を下げる事になりますからね。
    はい。寒いとこで反省しなさい

  • No.566 婚約指輪(箱だけ豪華)

    25/11/14 09:16:21

    >>561
    いいえ、警察は「名誉毀損」だけではそんなことはしません。法律で決まってます。

  • No.565 匿名

    25/11/14 09:15:20

    名誉毀損は刑法も民法も同じです。

    刑法に触れる名誉毀損書き込みはまず民事請求をしてからじゃないと警察は被害届も刑事告訴も受理しませんし、民事で開示した情報を持っていっても警察が受理してくれるパーセンテージはかなり低く、民事を介さずいきなり勝手に警察が開示して逮捕などしません。

  • No.564 軽石

    25/11/14 09:14:18

    刑法になるには2つね
    公然と、これはやりましたね

  • No.563 院卒

    25/11/14 09:12:56

    >>561
    いいえ、まったく違います。そんな法律は存在しません。

    名誉毀損の構成要件は刑法も民法も基本的に同じです。
    刑法に抵触してる名誉毀損書き込みに対して刑事告訴状を出す場合でも民事請求してから警察が受理するかどうかを検討するのが原則です。
    警察に「まずは民事で開示してから持ってきてください。それから被害届と刑事告訴を受理するかどうか考えます」と言われます。23区どこの警察署もそうです。

    刑法に抵触してるかどうかは警察が判断することではありません。
    裁判官ですので。

  • No.562 いいえ

    25/11/14 09:09:30

    >>558
    いいえ、違います。
    警察案件ってなんですか?w
    警察案件なんて用語は存在しません。
    名誉毀損に警察案件なんてありません。
    もしかして被害届を受理されることを警察案件だと思ってるの?
    警察が被害届を受理する条件が、まずは民事で発信者情報を開示してからの検討になります。民事で開示しても警察で受理されないケースがほとんどですけど。
    東京の警視庁はそうです。

    民事を介さずいきなり警察が開示するのは緊急を要する犯罪予告や放火予告や殺害予告や身の危険がある場合や営業妨害などで緊急性がある時などです。
    その場合の罪状は「名誉毀損」ではありません。

  • No.561 匿名

    25/11/14 09:08:32

    刑法に触れる名誉毀損をした場合には警察の権限だけですぐ個人特定され逮捕されます

  • No.560 飛石

    25/11/14 09:05:14

    >>78
    「違法」と「虚偽」と「間違い」と「解釈違い」はまったく意味が違いますよ、虚言癖お婆さん。
    不安に駆られて必死で検索してるわりに「違法」の意味まるでわかってないんですね。

    >>67の内容は法律そのものであり、正しい刑法であり、事実です。
    >>67のいかなる内容も何1つ虚偽でも違法でもありません。
    >>67のいかなる内容も何1つ虚偽にも違法にもなることは永久にありません。
    >>67の内容は永久に法律そのものであり、正しい刑法であり、事実です。

    無知をひけらかすだけで恥しいですよ、マロン汚婆さん。

  • No.559

    ぴよぴよ

  • No.558 匿名

    25/11/14 09:03:08

    >>555
    いいえw
    警察案件なら開示請求せずにすぐに個人特定されますね

  • No.557 婚約指輪(箱だけ豪華)

    25/11/14 09:02:48

    >>554
    法律事務所のスクショと、あなたの書いてる解釈は、異なってますけどねw

  • No.556 飛石

    25/11/14 09:01:50

    こんなトピがなんで延びてるんだと思ってみてみたら全然関係ない話でずれまくってるじゃん

    主かわいそ

  • No.555 院卒

    25/11/14 09:01:44

    名誉毀損はまず民事で開示請求してからじゃないと警察では刑事告訴の段階にはなりませんよw
    なので名誉毀損は民事であり、民法上の不法行為なのです。
    刑事事件として受理してもらえるのは全体の1%もない。ほとんと刑事告訴は警察に却下される。
    そして刑事告訴できたとしても、あくまで開示請求や損害賠償請求などは刑事ではやってもらえず民事裁判でやるものなので名誉毀損は民事の不法行為なのです。

    無知なマロンおばあさんは間違いでした。

  • No.554 匿名

    25/11/14 09:01:21

    >>553
    残念ながら法律事務所の解説のスクショでした

  • No.553 匿名

    25/11/14 08:58:20

    法律に無知なマロン老婆は自分の言葉ではとてもじゃないけど説明できないので、ぐぐったのを丸写しコピペかスクショをそのまま貼るしかできないのよ
    ググって出てきたAI回答の局所しか見ずに慌てて貼っちゃうので、名誉毀損=違法行為!なんて盛大な勘違いボロを出す
    不法行為なのにねw

  • No.552 匿名

    25/11/14 08:56:56

    それでは寒い拘置所へ。いってらっしゃいませ

  • No.551 婚約指輪(箱だけ豪華)

    25/11/14 08:56:32

    私に間違いを指摘された中卒汚婆があわててググっていちいちスクショを貼ってるけど誰もクリックしてないし誰も読んでませんよ

  • No.550 院卒

    25/11/14 08:55:10

    >>546
    特定個人全体の話をしていません。
    いいえ、誰でもすべてのケースで名誉毀損は民事になります。
    民事請求してからでないと警察での刑事告訴は出来ません。
    だから名誉毀損は不法行為です、違法行為ではありません、あなたの間違いです。

    そもそも民事刑事の話ではなく、名誉毀損は違法行為ではなく不法行為ですと言ってるのです。
    論点がズレてます。

  • No.549 匿名

    25/11/14 08:54:18

    あなたがカッコで囲み書いた230条が刑法の方で警察案件ですね

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