• No.1140 >>1103の補足2

    26/02/23 22:15:27

    >>1094
    (つづき)
    名誉毀損罪の場合は民事も刑事もまったく同一です。構成要件も成立条件も同じです。
    罰則は構成要件でも成立条件でもありませんので「違う」という根拠になりません。
    その罪状が成立するか否かの条件が同じかどうかが論点で、罰則は結果論なので論外です。
    名誉毀損は民事でも刑事でも構成要件に違いはなく同一なので、違いはありませんし、違った事は一瞬もないし、違う事は永久にないし、違ってた事にも永久になりません。
    名誉毀損の場合はよほど大きな事件じゃない限り刑法に抵触してても警察が被害届を受理しないケースがほとんどなので民事だけで終わるというだけです。(弁護士に刑事告訴状を出して貰って仮に運よく例外的に送検されるケースでも不起訴になる事が殆ど)
    名誉毀損罪は民事でも刑事でも永久に構成要件に違いはなく同一です。
    あなたが知らなかっただけです。
    刑事上の罰則が発生する場合は民事請求できて刑事上不起訴だと民事棄却されることが多いので結果的に同じ罰ですし、民事でも刑事でも実名報道される人もされない人もどちらも両方存在しますので、それも同じです。刑事で実名報道される人は全体の1%未満に過ぎず、殺人犯ですら名前が報道されてるのは氷山の一角だけです。芸能人だと民事でも報道されやすく、慰謝料請求や離婚の民事裁判しただけで広く実名報道されたりします。
    刑事だけが実名報道される事も民事なら実名報道されないなんて事もありえません。あなたの願望・妄想・勘違い・無知に過ぎません。 
    ですので罰則や報道をもって構成要件が「違う」設定にはできません。
    名誉毀損の場合は構成要件は民事も刑事も違いませんので同一です。
    名誉毀損は永久に民法上の不法行為であって違法行為ではありません。
    私が最初から書いてる事が正しくて、中卒のあなたの間違いです。
    私は法律に関していかなる間違いもしてないし、した事は一度もないし、する事も永久にないし、してた事がある人にも永久になりません。
    私は永久に小学生時代から一貫して絶え間なく常時法律を正しく理解してる人です。
    私は永久に法律を正しく理解してる人のままです。
    (本文の内容は何1つ東山氏のことではありませんし、何1つ東山氏へ向けたものではありません)

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