• No.105 薬石

    25/11/10 12:55:15

    学校が対応できるのは 学校の管理下で起きたこと に限られる(いじめ防止対策推進法・文科省ガイドライン)そうだから、郵送の手紙やどこで入れられたか特定できないメモは学校としては調査する権限がないんだって
    文科省と警察庁の連携指針でも、学校が警察に、と勧めた対応は法的にも一般的な流れみたい
    どう考えても学校関係者(同級生?)が関わっているとしか思えない内容だから、納得はできないのもわかるけど

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