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何故?パートが受からない理由
25/10/01 21:03:26
>>340 リクエスト頂き恐縮です。では、貴殿の御希望にお応えいたします。 国勢調査Q&A 【質問】国勢調査の用紙が届いたら、必ず報告する義務はありますか? 【回答】 1、調査員があなたのお宅を訪問し、国勢調査のQRコードと記入用紙を交付した場合 報告するか否かは自由です。次項に該当しない限り、報告を拒否しても罰則はないので、知らない調査員にプライバシーを晒したくない方や、ネットに個人情報を書き込みたくない方は、記入用紙を裁断してゴミ箱にポイしちゃいましょう。 2、統計法第13条第1項の規定によって、行政機関の長が、あなたを指名して報告を求めた場合 統計法第13条第2項の規定によって報告の義務が生じます。これを無視すると罰金50万円が科される可能性はありますが、過去に実際に罰金が科された例はありません。
25/10/01 22:18:54
>>343 1. 報告義務は「個別指名」に限られない 統計法第13条第1項 > 基幹統計調査については、総務大臣又は関係行政機関の長は、必要があると認めるときは、報告を求めることができる。報告を求められた者は、正確にこれに応じなければならない。 ここでいう「報告を求められた者」とは、行政機関の長が調査の対象として定めた者全員を含みます。 国勢調査の場合、総務大臣は「国内に居住する全ての人」を一律に対象とし、個別に名指しする必要はありません。 つまり、調査票を受け取った時点で「報告を求められた者」に含まれます。 --- 2. 調査員は行政機関の代理人 国勢調査令(政令)に基づき、市区町村長が調査員を委嘱します。 調査員は「特別職の地方公務員」とされ、調査票の配布・回収を行う法的権限を持ちます。 よって「調査員が渡したから義務ではない」というのは誤りであり、調査員を通じた交付は行政機関の長による通知行為と同等の意味を持ちます。 --- 3. 義務違反と罰則 統計法第61条 > 正当な理由がなく報告を拒んだ者は、50万円以下の罰金に処する。 調査票を破棄・未提出する行為は、この「報告拒否」に該当する可能性があります。 実際の適用は稀ですが、法的には明確に「義務」であり、自由に拒否できるものではありません。 --- ◆ 結論(法律論争用) 「行政機関の長が個別に指名しないと義務が生じない」という解釈は誤りでふ。 国勢調査は総務大臣が全国民を包括的に対象とし、調査員を通じて報告義務が伝達されます。 よって調査票を受け取った時点で、報告義務が発生します。
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25/10/01 23:52:48
>>347 お疲れ様です。 実態として、留守(居留守を含む)を繰り返した家には、「国勢調査のお願い」と明示された書類が投函されます。 さすがに求めたと主張するのは無理筋。 求められていない者が「報告拒否」に該当する可能性はないかと。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.343 小石
25/10/01 21:03:26
>>340 リクエスト頂き恐縮です。では、貴殿の御希望にお応えいたします。
国勢調査Q&A
【質問】国勢調査の用紙が届いたら、必ず報告する義務はありますか?
【回答】
1、調査員があなたのお宅を訪問し、国勢調査のQRコードと記入用紙を交付した場合
報告するか否かは自由です。次項に該当しない限り、報告を拒否しても罰則はないので、知らない調査員にプライバシーを晒したくない方や、ネットに個人情報を書き込みたくない方は、記入用紙を裁断してゴミ箱にポイしちゃいましょう。
2、統計法第13条第1項の規定によって、行政機関の長が、あなたを指名して報告を求めた場合
統計法第13条第2項の規定によって報告の義務が生じます。これを無視すると罰金50万円が科される可能性はありますが、過去に実際に罰金が科された例はありません。
No.347 原石
25/10/01 22:18:54
>>343
1. 報告義務は「個別指名」に限られない
統計法第13条第1項
> 基幹統計調査については、総務大臣又は関係行政機関の長は、必要があると認めるときは、報告を求めることができる。報告を求められた者は、正確にこれに応じなければならない。
ここでいう「報告を求められた者」とは、行政機関の長が調査の対象として定めた者全員を含みます。
国勢調査の場合、総務大臣は「国内に居住する全ての人」を一律に対象とし、個別に名指しする必要はありません。
つまり、調査票を受け取った時点で「報告を求められた者」に含まれます。
---
2. 調査員は行政機関の代理人
国勢調査令(政令)に基づき、市区町村長が調査員を委嘱します。
調査員は「特別職の地方公務員」とされ、調査票の配布・回収を行う法的権限を持ちます。
よって「調査員が渡したから義務ではない」というのは誤りであり、調査員を通じた交付は行政機関の長による通知行為と同等の意味を持ちます。
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3. 義務違反と罰則
統計法第61条
> 正当な理由がなく報告を拒んだ者は、50万円以下の罰金に処する。
調査票を破棄・未提出する行為は、この「報告拒否」に該当する可能性があります。
実際の適用は稀ですが、法的には明確に「義務」であり、自由に拒否できるものではありません。
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◆ 結論(法律論争用)
「行政機関の長が個別に指名しないと義務が生じない」という解釈は誤りでふ。
国勢調査は総務大臣が全国民を包括的に対象とし、調査員を通じて報告義務が伝達されます。
よって調査票を受け取った時点で、報告義務が発生します。
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No.348 小石
25/10/01 23:52:48
>>347
お疲れ様です。
実態として、留守(居留守を含む)を繰り返した家には、「国勢調査のお願い」と明示された書類が投函されます。
さすがに求めたと主張するのは無理筋。
求められていない者が「報告拒否」に該当する可能性はないかと。