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何でも出来る子とその親に嫉妬
25/09/29 23:09:38
行政機関の長は調査への回答を求めていません。よって、13条第2項の義務は成立しません。 調査への回答を求めたと言えるためには、請求者が被請求者を特定して回答を請求する意思を表示する必要がありますが、国勢調査の用紙には被請求者の氏名さえ記されていません。従って、義務があるとは認められません。 統計法 第13条 1 行政機関の長は、第9条第1項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。 2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.265 軽石
25/09/29 23:09:38
行政機関の長は調査への回答を求めていません。よって、13条第2項の義務は成立しません。
調査への回答を求めたと言えるためには、請求者が被請求者を特定して回答を請求する意思を表示する必要がありますが、国勢調査の用紙には被請求者の氏名さえ記されていません。従って、義務があるとは認められません。
統計法
第13条
1 行政機関の長は、第9条第1項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
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