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25/09/29 21:30:22
国勢調査への回答は、統計法によって義務付けられており(同法13条2項―報告義務)、報告を拒んだり、虚偽の報告をしたりすると『50万円以下の罰金』に処される可能性があります(統計法61条1号)。 ↑調べても義務としか出てこないよ。 今まで罰則はほとんど適用されてないようだけど、悪質な拒否するようなら今後は分からないかもね。
25/09/29 21:37:23
>>239 行政機関の長は調査への回答を求めていません。よって、13条第2項の義務は成立しません。 調査への回答を求めたと言えるためには、請求者が被請求者を特定して回答を請求する意思を表示する必要がありますが、国勢調査の用紙には被請求者の氏名さえ記されていません。従って、義務があるとは認められません。 統計法 第13条 1 行政機関の長は、第9条第1項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。 2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
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No.239 小石
25/09/29 21:30:22
国勢調査への回答は、統計法によって義務付けられており(同法13条2項―報告義務)、報告を拒んだり、虚偽の報告をしたりすると『50万円以下の罰金』に処される可能性があります(統計法61条1号)。
↑調べても義務としか出てこないよ。
今まで罰則はほとんど適用されてないようだけど、悪質な拒否するようなら今後は分からないかもね。
No.242 軽石
25/09/29 21:37:23
>>239
行政機関の長は調査への回答を求めていません。よって、13条第2項の義務は成立しません。
調査への回答を求めたと言えるためには、請求者が被請求者を特定して回答を請求する意思を表示する必要がありますが、国勢調査の用紙には被請求者の氏名さえ記されていません。従って、義務があるとは認められません。
統計法
第13条
1 行政機関の長は、第9条第1項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
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