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<偉いの?>ご飯作るだけで褒められる旦那
25/09/03 15:01:04
>>25 専ら従事している人のためのものだからね… ちょっとくらいなら認められることもあるらしいけど、旦那さんが世話になっている税理士に相談した上で判断したほうがいいよ
25/09/03 15:09:40
>>26 もし聞くとしたら税理士以外にどこに聞いたらいい?
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古トピの為、これ以上コメントできません
25/09/03 15:48:54
>>27 青色申告なら専従者控除の届出を税務署にしているはずだから、まずその届出したときの用紙の控えを探して。 もしそこに勤務時間や労働時間書いてあれば、その時間内に他でパートをしているとバレたときに最悪専従者控除を切られる&過去に遡って追徴課税もありえると思う。 あとは自分で調べてみて ↓に貼るのは国税庁からのコピペだけど 月5万円程度なら「午前中だけ手伝ってます」とか「週一回だけ手伝ってます」でも通ると思うけど手取り28万ってことは月35万くらいはもらってるのかな、それだけ貰ってるならそれなりに働いてないとおかしいってことになる 青色事業専従者給与 青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。 (1)青色事業専従者に支払われた給与であること。 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。 イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。 ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。 ハ その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。 (2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。 提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。 この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。 また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出していること。 (3)届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。 (4)青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。 なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.26 良薬は口に苦し
25/09/03 15:01:04
>>25
専ら従事している人のためのものだからね…
ちょっとくらいなら認められることもあるらしいけど、旦那さんが世話になっている税理士に相談した上で判断したほうがいいよ
No.27 主 風が吹けば桶屋が儲かる
25/09/03 15:09:40
>>26
もし聞くとしたら税理士以外にどこに聞いたらいい?
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コメント
古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
No.28 良薬は口に苦し
25/09/03 15:48:54
>>27
青色申告なら専従者控除の届出を税務署にしているはずだから、まずその届出したときの用紙の控えを探して。
もしそこに勤務時間や労働時間書いてあれば、その時間内に他でパートをしているとバレたときに最悪専従者控除を切られる&過去に遡って追徴課税もありえると思う。
あとは自分で調べてみて
↓に貼るのは国税庁からのコピペだけど
月5万円程度なら「午前中だけ手伝ってます」とか「週一回だけ手伝ってます」でも通ると思うけど手取り28万ってことは月35万くらいはもらってるのかな、それだけ貰ってるならそれなりに働いてないとおかしいってことになる
青色事業専従者給与
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1)青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出していること。
(3)届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
(4)青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。