• No.29 努力すれば報われる

    25/08/28 09:11:25

    訴訟対象に携帯会社が無いし、TikTokの決済方法に携帯料金に上乗せするもの無いので、クレジット払いじゃないかな。
    クレジットカードは原則未成年は作れないので、親の同意の下で持たせたはず。
    未成年契約を取り消せるのは、子供が親の承諾を得た範囲を超えた金額を使った場合です。
    親が与えたクレカの限度額内なら承諾範囲内で、取消出来ない気がします。
    もし、親のクレカを勝手に使っていた場合、今度は詐術となって、やはり取消出来ないはず。
    どういう理屈で戦うつもりなんだろう?

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