• No.1 言わぬが花

    25/08/18 08:48:53

    AI による概要



    廃棄物を持ち帰る行為は、状況によっては窃盗罪や業務上横領罪に問われる可能性があります。特に、許可なく店舗の商品や備品を持ち帰る行為は、会社の財産を侵害する行為とみなされ、懲戒処分や損害賠償請求の対象となることもあります。また、ごみ捨て場から物を持ち去る行為も、自治体の条例違反や窃盗罪に問われる可能性があります。
    詳細:
    店舗の商品や備品:
    廃棄予定の商品であっても、店舗の所有物であり、許可なく持ち帰ることは窃盗罪や業務上横領罪に該当する可能性があります。
    アルバイトであっても、店舗の備品を勝手に持ち帰れば、窃盗罪に問われる可能性が高いです。
    業務上横領罪は、会社の物品を保管・管理する立場にある人が、それを自分のものにする行為を指します。
    懲戒処分や損害賠償請求は、就業規則や雇用契約の内容によって異なります。

  • No.6 覆水盆に返らず

    25/08/18 09:05:04

    >>4
    >>1読みなよ
    廃棄物だからって勝手に持ち帰れば罪に問われる可能性もあるんだよ
    契約終了したって横領じゃなくなるわけじゃないんだし、たとえ廃棄予定の物でも個人の所有物じゃなくお店の財産に該当する
    働いた事ないの?

コメント

ニックネーム

必須

全角20文字以内

画像投稿時にOpen AIを使用して投稿の可否を判断しています

コメントを書く

広告

返信コメント

  • No.9 一を聞いて十を知る

    25/08/18 09:13:31

    >>6
    そんなんかだらいつまでも弱者の爺とか婆で終わっていくんよ笑
    今回の場合なら
    まず堂々とやっちまいましたすみませんしてからーの
    弁償するならするゴミの価値をどう換算してくるのかしらんけども笑

    っで話がついたら労働時間やら日数に対する違反を報告させてもらいたいのですが
    いかがでしょーか?と持っていくわけ
    多分弁償は要らんとなるはず

1件~1件 ( 全1件)

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。