• No.217 何事も一度に決めるな

    25/08/16 18:14:53

    >>206
    無職ボランティアでも、準委任契約に基づく善管注意義務が認められる場合があります。

    その場合は、損失全額でなくても一部の賠償は求められる可能性はあります。

    実際の主と野球チームのやりとりが正確に分からないと何とも言えないけど。

  • No.218 一度あることは二度ある

    25/08/16 18:53:00

    >>217
    そういうのはあくまでも本部…ここでいえば少年野球の運営がちゃんと公認してたら当て填まる可能性はあるけど、トピ主の所属してる少年野球は「私達は知りませんよ。保護者が勝手にしてることです」ってやってるからそれには含まれない。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.222 何事も一度に決めるな

    25/08/16 19:11:43

    >>218
    まあ主のところは、そうかもね。

    無償ボランティアだからって、無責任が許される訳じゃ無いってことが言いたかったんだ。

    実際、野球チームの旧体質を庇うつもりはないけど、主の無責任なやり方はひどいと思ったから。

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