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友達やママ友とクリスマス会をやりますか?
25/07/29 20:47:30
当然です。父親は父親なので。法定なら、夫が1番先に亡くなった場合、主が二分の一、前妻の子と夫との間の子が6分の1ずつです。主の連れ子と縁組していれば子らは8分の1ずつ。遺言で主と主との子だけを相続人にしておけば、相続分の2分の1までは減らせます(遺留分)。 まだ夫が元気なのに、そんなにみみっちい事を考えてるんですか?
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No.12 自分を信じろ、でもGPSも使え
25/07/29 20:47:30
当然です。父親は父親なので。法定なら、夫が1番先に亡くなった場合、主が二分の一、前妻の子と夫との間の子が6分の1ずつです。主の連れ子と縁組していれば子らは8分の1ずつ。遺言で主と主との子だけを相続人にしておけば、相続分の2分の1までは減らせます(遺留分)。
まだ夫が元気なのに、そんなにみみっちい事を考えてるんですか?
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