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自転車の車道走行ルールで思うこと
25/07/29 20:47:30
当然です。父親は父親なので。法定なら、夫が1番先に亡くなった場合、主が二分の一、前妻の子と夫との間の子が6分の1ずつです。主の連れ子と縁組していれば子らは8分の1ずつ。遺言で主と主との子だけを相続人にしておけば、相続分の2分の1までは減らせます(遺留分)。 まだ夫が元気なのに、そんなにみみっちい事を考えてるんですか?
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.12 自分を信じろ、でもGPSも使え
25/07/29 20:47:30
当然です。父親は父親なので。法定なら、夫が1番先に亡くなった場合、主が二分の一、前妻の子と夫との間の子が6分の1ずつです。主の連れ子と縁組していれば子らは8分の1ずつ。遺言で主と主との子だけを相続人にしておけば、相続分の2分の1までは減らせます(遺留分)。
まだ夫が元気なのに、そんなにみみっちい事を考えてるんですか?
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