• No.89 笑うことは最良の薬

    25/07/28 20:53:58

    >>85
    ちがくね?
    財布別にするのか一緒にするのかで変わってくるけど、家計から1円でも返済に使ってたら、それは奥さんも支払ってることになるけど?

  • No.93 明日は明日の風が吹く

    25/07/28 21:01:08

    >>89
    民事上の取り決めの話?そうであればあなたの言う通り、むしろ財布を別にしてでも結婚後の収入は共有財産になるから結婚前の借金(特定負債)を共同で返すことになるよ。

    私が言ってるのは実情の方ね。
    年収格差がある場合、例えば500と300の場合、800の生活をするのに本来400400必要なところ300側は100分相手に乗っかってるという話。

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返信コメント

  • No.121 笑うことは最良の薬

    25/07/28 22:02:30

    >>93
    実情で言ってるつもりだったわ

    てか、実情で考えたいんだとしたら、年収だけしか考慮しないのナンセンスじゃね?
    500/300の夫婦で低い方が相手に乗っかってるって考え方こそ、結婚後の収入は全て共有財産になるっていう民法上の考え方だよね?
    共同口座に同額(200/200とか)入れてて残りは個人の自由とかなら、相手に乗っかってることにはならないよね?(奨学金でいうと、自由にできるお金の中で返済できるんなら別にいい)
    500/300で入れてたとしても、家事の負担比率やお小遣いの比率次第では少ない方が乗っかってるとは言えないこともでてくると思うけど?
    そうやってトータルで考えるのが実情じゃないの?

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