• No.79 親しき仲にも礼儀あり

    25/07/27 23:39:35

    釣りではなく本当の話であれば、、、
    DNA鑑定を言い出したのは「相続」のことがあるからでしょう。
    ママスタで相談するよりも、弁護士に相談に行くほうが先。
    産むつもりならば、義妹への怒り悲しさ云々あれこれ考える前に、急いだほうが良い。

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返信コメント

  • No.80 親しき仲にも礼儀あり

    25/07/27 23:44:09

    >>79
    追記:
    民法では「人」とは出生をきっかけに始まります(民法3条1項)。
    出生は赤ちゃんの体が母体から全部露出したかどうかによって判断されます
    (全部露出説)。
    そのため、出生前の胎児は、民法上は「人」にあたらないのが原則となり、
    胎児がマンションを購入したり、胎児名義の預金口座をつくったりすることは出来ません。
    但し、民法は、相続の場合に関しては、特別に胎児を「人」とみなします
    (民法886条1項)。
    これは相続が、血縁に従って親から子になされることが最優先とされており、
    やがて生まれてくる予定であるにもかかわらず、
    父親が亡くなったときに出生前だったということだけで胎児への相続を否定することは、
    不当であると考えられているためです。
    そのため胎児には相続権が認められ、父親の財産を相続することが可能となります。
    残念ながら死産となってしまった場合、胎児には相続権は発生しません
    (民法886条2項)。
    義妹にとっては気が気ではないことかと。
    法律事務所へ行ってらっしゃい。

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