• No.8 目的があれば手段を選ばず

    25/07/25 21:36:51

    年収1220万以上でも扶養控除は受けられますか?
    配偶者特別控除は、給与所得者(納税者)の合計所得金額1,000万円(年収1,220万円)以下のみ。 給与所得者の合計所得金額が1,000万円(年収1,220万円)を超えると配偶者控除は一切受けられない。2025/05/14

  • No.9 継続は力なり

    25/07/25 22:21:37

    >>8えっと、それは分かってるんだけど

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