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<令和の今>古文を大学入試に課せる意味
25/07/25 21:36:51
年収1220万以上でも扶養控除は受けられますか? 配偶者特別控除は、給与所得者(納税者)の合計所得金額1,000万円(年収1,220万円)以下のみ。 給与所得者の合計所得金額が1,000万円(年収1,220万円)を超えると配偶者控除は一切受けられない。2025/05/14
25/07/25 22:21:37
>>8えっと、それは分かってるんだけど
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No.8 目的があれば手段を選ばず
25/07/25 21:36:51
年収1220万以上でも扶養控除は受けられますか?
配偶者特別控除は、給与所得者(納税者)の合計所得金額1,000万円(年収1,220万円)以下のみ。 給与所得者の合計所得金額が1,000万円(年収1,220万円)を超えると配偶者控除は一切受けられない。2025/05/14
No.9 主 継続は力なり
25/07/25 22:21:37
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