一日一善
例えば日本人母親がカナダで子供を産んでもその子供はカナダ人になるため日本大使館に出生届けを提出せずに子供のビザ(日本人の配偶者等)を申請してビザを貰った後にカナダから日本に帰ったらどうなるんですか?生後3ヶ月までカナダの日本大使館に出生届を提出に行かなければ日本人の子供でも日本人ではなくカナダ人になるため日本人ではなくカナダ市民権者の子供だから日本の憲法にある義務を遵守しなくてもいいのか気になります。あくまで日本国民の義務だから親が日本人で子供が外国人の場合は曖昧です。
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