スーパーで財布を拾って、 へのコメント(No.17

  • No.17 高嶺の花

    25/06/26 21:01:01

    気になったから調べたけどこうやって施設に届けた場合もちゃんと権利あるみたいだね
    周知されてないのか、ただの銭ゲバだと思われてるのかわからないけど

    落とし物を拾った場合、拾得者には遺失者に報労金を請求する権利や、一定期間内に遺失者が現れない場合に物件を受け取る権利が発生します。ただし、これらの権利は、拾得物を速やかに警察署や施設の管理者に届け出る義務を果たすことが前提となります。

    拾得者の権利と義務

    報労金請求権:
    遺失者が判明した場合、拾得者は遺失者に対して、落とし物の価値の5%から20%に相当する額の報労金を請求できます。

    物件受領権:
    3ヶ月以内に遺失者が判明しない場合、拾得者は物件を受け取る権利を得ます。

    費用請求権:
    物件の提出や保管に要した費用を請求できます。
    
    届け出義務:
    拾得者は、拾得した日から7日以内(管理者のいる場所で拾った場合は24時間以内)に、警察署や施設の管理者に届け出る義務があります。

    権利喪失:
    24時間以内または7日以内に届け出を怠ると、拾得者の権利(報労金請求権や物件受領権)は失われます。

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