日傘さす歩行者が邪魔すぎる へのコメント(No.75

  • No.75 やればできる

    25/06/22 11:49:40

    自転車安全利用五則

    道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。 したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。 そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。 歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.86 馬の耳に念仏

    25/06/22 12:10:38

    >>75
    >歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

    これ見ろ、主よ。

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