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<何故…>高校生の娘が毎日夜食を捨ててた
25/06/22 11:49:40
自転車安全利用五則 道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。 したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。 そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。 歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
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古トピの為、これ以上コメントできません
25/06/22 12:10:38
>>75 >歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。 これ見ろ、主よ。
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No.75 やればできる
25/06/22 11:49:40
自転車安全利用五則
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。 したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。 そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。 歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
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コメント
古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
No.86 馬の耳に念仏
25/06/22 12:10:38
>>75
>歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
これ見ろ、主よ。