• No.14 正直者が馬鹿を見る(でも夜寝るのは賢者)

    25/05/24 19:30:27

    どちら名義の口座でもいい。
    婚姻中の収入は夫婦共有の財産だから。

    主の旦那は“貯金”と言っているけど自分名義の口座に入れさせて、自分が自由に使う分をより多くしようとしているのか?
    それとも離婚する時に、自分名義だから妻に渡さなくていいと思っているのか?

    因みに私はパート代は現金支給なので、自分の口座を“貯蓄用”としてそちらに入金している。
    生活費の等の引き落としは旦那口座だから、流動するお金とは別にしたいから。

  • No.25 時は金なり

    25/05/24 21:51:58

    >>14
    民法では共有財産でも税務上は違うから
    貯蓄を年間110万以上を動かすなら贈与税かかる

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