• No.12 馬の耳に念仏

    25/04/29 22:24:48

    日本の義務教育だと学校側は加害者の学ぶ権利を侵害できないから出席停止処分ができないんだっけね
    C親は学校に文句言うより、子どもが出席できずにいる間の損害や自宅学習に教材費がかかってるならその賠償を請求する方が確実にダメージ与えられるんじゃないかと思うけど、そんな簡単なもんでもないのかな
    加害側にも一応権利はあるから登校するしないは自由だけど、相手側が完全にぶっ壊れた時、登校してる子どもが何もされないと良いね
    相手を刺して良いのは自分も刺される覚悟のある奴だけ

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返信コメント

  • No.46 知らぬが仏

    25/04/30 01:44:50

    >>12
    文科省が公開してる指導要綱みたいな資料に、身体的または精神的な暴力を含むいじめ行為の対策として年度途中のクラス変更や加害者の出席停止措置や別室登校措置が認められてるよ
    各自治体教育委員会にも通達されてるはず
    検索してみて

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