• No.8 山城守

    25/04/24 20:04:05

    >>7そうすると、平成17年に「総合的病害虫・雑草管理(IPM)実践指針について」(17消安第6260号)が発せられて以来IPMに関連した研究、普及、啓発が農林水産省、各地方公共団体等により為されてきた右事実を踏まえれば、2018年(「Contamination by neonicotinoid insecticides and their metabolites in Sri Lankan black tea leaves and Japanese green tea leaves」掲載当時)にはIPMもそれに付随した生物的防除(例えば土着天敵の活用)も既に農業従事者(特に茶栽培)の間で共通認識となっていたものと見て間違いなかろう。
    無論、今日に至ってはなおのことである。
    このようにしてみると、IGR等の天敵への影響が少ない農薬使用という選択肢を捨てて態々土着天敵への影響が大きいネオニコチノイドを好んで使用してIPMの一である「生物的防除」を自ら潰す茶農家が果たしてどれ程存在するかという疑問が浮上する。
    (続く)

  • No.9 山城守

    25/04/24 20:04:37

    >>8このように、仮に玉著が「Contamination by neonicotinoid insecticides and their metabolites in Sri Lankan black tea leaves and Japanese green tea leaves」を根拠に書かれたものであれば、その検体数の少なさ、ネオニコチノイドを使用する場合の茶農家にとっての利点の無さ、デメリットの多さから根拠薄弱で信憑性に欠けるものと言わざるを得ない。
    仮に「Contamination by neonicotinoid insecticides and their metabolites in Sri Lankan black tea leaves and Japanese green tea leaves」を根拠に玉著を執筆したのであれば何故そのような根拠薄弱なものを根拠に茶栽培にネオニコチノイドが多用されている旨の記載をしたのか答えられたい。
    もし「Contamination by neonicotinoid insecticides and their metabolites in Sri Lankan black tea leaves and Japanese green tea leaves」が根拠でないのであれば玉著記載の根拠(例えば出典となる論文、貴社が独自に検体を調査して(この場合は検体数も記載すること)得た結果である等)を答えられたい。
    回答期限は令和7年4月11日21時47分とする。
    但し、右期日内に回答し難い場合はその理由と回答できる期日を右期日までに返電し、貴社が返電した期日までに回答されたい。」

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