• No.28 愛は与えることで増す

    25/03/31 01:27:58

    法定速度以下で走るのもまた、違反になるからね!

    【最低速度違反】になるんだよ
    知らないならYouTubeでもさんざんやってるしググっても出てくる。

コメント

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返信コメント

  • No.33 二度あることは三度ある

    25/03/31 06:40:32

    >>28

    高速道路や自動車専用道路での低速走行は、「最低速度違反」として取り締まりの対象になりますが、一般道路には最低速度の決まりは無いので、最低速度の標識が無い限り、最低速度違反にはなりません。

  • No.38 匿名

    25/03/31 10:06:59

    >>28

    高速道路で時速50km未満の速度で走行すると「最低速度違反」となり、反則金が科されます。

    【最低速度違反の罰則】
    高速道路で時速50km未満の速度で走行した場合、普通車では6,000円の反則金が科されます

    【最低速度違反の対象となるケース】
    高速道路や自動車専用道路で法定速度より低速で走行した場合に適用されます

    【最低速度規制の基準】
    橋梁部、観光地、名勝史跡等を通過する自動車の低速走行により、一般交通に著しく支障を及ぼす区間に限定して行われます
    最低速度の指定は、原則として50キロメートル毎時とします
    昼間の時間帯に恒常的な渋滞のある区間等では、原則として実施しないこと

    【一般道路の最低速度】
    一般道路には最低速度の決まりは無いので、最低速度の標識が無い限り、最低速度違反にはなりません

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