• No.98 二度あることは三度ある

    25/03/22 12:01:35

    この件のパワハラ定義も、驚くべき拡大解釈で自分ルールで妄想展開してるようなものだから、なんというか・・・
    法的な拘束力のないこの第三者?委員会の報告書なんだけど、元裁判官なのに裁判ではとても通用しませんね
    何より文書7項目のうち6項目は事実ではなかったことがわかりました
    あの文書を公益通報とする根拠もひどいものですね

コメント

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返信コメント

  • No.105 言葉は力である(でも沈黙も強い)

    25/03/22 14:42:45

    >>98
    パワハラの定義の拡大解釈ってどの辺の事?

1件~1件 ( 全1件)

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