• No.8 恩を忘れるな

    25/03/14 16:28:03

    ■現在、「入国間もない外国人の生活保護申請」には高いハードル

    今回取り上げた大阪市の事件はかなり有名な話なのでご存じの方も多いかと思いますが、その後、こういった「入国間もない外国人の生活保護申請」に関しての取り扱いがどうなったかはあまり知られていないと思います。

    事件後、2011年(平成23年)に厚労省より「外国人からの生活保護の申請に関する取扱いについて」という通知が出されました(平成23年8月17日社援保発0817第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)。

    この中で「入国間もない外国人の生活保護申請」については、通常の生活保護申請に必要なものに加えて、在留資格認定申請時に地方入国管理局に提出した以下の資料の添付が義務付けられました。いずれも、日本で生活するうえである程度の経済的な基盤があることを証明する資料です。

    ・雇用予定証明書等、入国在留中の一切の経費をまかなえることを証する文書
    ・本人以外の者が経費をまかなう場合にはその収入を証する文書
    ・日本に在留する身元保証人の身元保証書
    ・その他、生計維持能力を有することを証する資料

    また、これらの資料の提出を拒んだ場合には、役所は生活保護申請を却下できることとなっています。

    同時に同じ書面の中で、法務省より各地方入国管理局に対し、申請者もしくは身元保証人や扶養者の生計維持能力についてより一層厳しく審査するように通知もなされています。

    続く

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