• No.129 本当に大切なのは、今ここにあるもの

    25/03/12 05:37:24

    >>116
    例えば、アイフォーン(バイク)が欲しくてお金を貸して貰いたければお金じゃなくて物を渡せばいいってことですよね。条例には青少年に金銭を貸しちゃいけないと書いてるからお金を直接渡せずに必要なものを買って渡せば条例違反にならないよね。(バイクが欲しい高校生は免許を取った後にお金じゃくてバイクを所有権移転付きファイナンスリースの形で貸せばいい)

    違う話だけどパチンコ屋さんも当たった玉を金銭と交換すると賭博になるためその代わりに景品を渡すから法律違反にならない。


    青少年に取り立てをしちゃいけないと書いてないから返済できなければ督促状を送ったり訪問して催促をしたりそれでも足りなければ債務者が20代になってから積極的に債務回収を行ったりすればできるんじゃないかな?

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.134 まずはやってみること

    25/03/12 07:24:19

    >>130
    お金じゃなくて物を渡して返済して貰えばいいってこと

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