• No.92 匿名

    25/03/06 17:05:09

    敷地内にあるポストへの投函
    多くの場合ポストは住宅の外に設置されていますが、住宅の敷地内にポストが設置されている場合もあります。チラシを投函するには敷地内へ入る必要がありますが、無断で入ると「住居侵入罪」とみなされます。

    ●「住居侵入罪」(民法第百三十条)

    “正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。”
    引用: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045

    住居侵入罪は、戸建ての場合は門内の庭など含めた敷地すべて、集合住宅はエントランス・駐車場・共用スペース含めた敷地すべてにおいて適用されます。宣伝活動が正当な理由となるのかは意見が分かれるポイントです。確実にトラブルを避けたいのであれば住人や管理人に許可を得てから投函することをおすすめします。

    なお、敷地内へ入るにあたって正当な理由があるとみなされる業者は、配達業者や郵便局員、ガスメーター検査員などが挙げられます。

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