• No.2 愛は与えることで増す

    25/02/21 09:39:00

    • 1 できる

    扶養する義務のある者の資力、その他一切の事情を考慮して家庭裁判所が判決するってさ。

    子どもが平均家庭より裕福で、健康で、何も困ってないってなると全面拒否は難しくなるんじゃない?
    まあでも、親から虐待受けてて連絡取ると動悸がするとか言われたら、「その他一切の事情を考慮して」扶養義務なしって判決してくれるんじゃないかな、しらんけど。

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