目的があれば手段を選ばず
社会人の子どもが自立してしまい、貧乏な親に金銭的援助や介護をしないから。という理由で親が子どもを訴えたら子どもを罪に問えますか?
古トピの為、これ以上コメントできません
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No.15 知らぬが仏
25/02/21 12:42:52
2 できない
罪状は何になるの?
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No.14 少しの努力が大きな成果を生む
25/02/21 11:22:31
2 できない
子供に親を扶養する義務はないよ。罪になるわけない。
主の親の話?勝手に訴えさせたら良いと思う。
返信
No.13 早起きは良いことを引き寄せる
25/02/21 11:18:23
2 できない
そんな理由で我が子を訴える
意味がわからない。
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No.12 目には目を、歯には歯を
25/02/21 10:48:20
2 できない
それは親が悪いんじゃない?病気で働きたくても働けないならわかるけど
そんなんで子供訴えるとか頭おかしいわ
返信
No.11 一期一会
25/02/21 10:46:33
2 できない
子のお金だよ
労働力だよ
自立して別世帯だよ
返信
No.10 幸せは自分の手のひらにある
25/02/21 10:28:58
2 できない
同居で寝たきりを放置してシなせたりシにそうにさせてたとかなら保護責任者遺棄致死傷とかにはなるけど
トピ文の場合は自立してるから当然別居の話だろうし、そもそも金銭的援助はする義務ないし介護は外注したらいいよ
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No.9 夢は追いかけるものではなく、作るもの
25/02/21 10:22:19
2 できない
なんの罪になると思って訴えるの?
勝てる見込みがあるから訴える!とか思いつくんでしょ?なんの罪なんだろ?
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No.8 息を切らすよりも、冷静に進め
25/02/21 10:16:36
2 できない
ほいほい金を渡さないでお金を大事にする立派な子どもに育てたじゃないの
そういう風に育てたのは自分ですから
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No.7 少しの努力が大きな成果を生む
25/02/21 10:06:21
2 できない
逆になんの罪になるのか聞きたい。
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No.6 天は自ら助くる者を助く
25/02/21 10:01:40
2 できない
確かに子には親をみる義務はあるけどあくまでも出来る範囲で。
自分や自分の家族の生活をみるのに精一杯ですという場合には義務は認められない。裁判をおこして訴えることは出来るが罪には問えない。あとは家庭裁判所の判断。
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No.5 高嶺の花
25/02/21 09:47:18
2 できない
あくまで民事になるんで罪(検事)にはできない
子どもが扶養義務に従わなくても罰則もない
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No.4 転ばされたら、100倍返し
25/02/21 09:43:59
だってさーお金がないんでしょ?
お子さんが有能な弁護士とかを雇ったりした場合なんだけど笑
もう完全に確実に負けしかないのでやめておきなされ
全ては金なのさ
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No.3 夢は追いかけるものではなく、作るもの
25/02/21 09:42:01
2 できない
自立しろ(親が)
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No.2 愛は与えることで増す
25/02/21 09:39:00
1 できる
扶養する義務のある者の資力、その他一切の事情を考慮して家庭裁判所が判決するってさ。
子どもが平均家庭より裕福で、健康で、何も困ってないってなると全面拒否は難しくなるんじゃない?
まあでも、親から虐待受けてて連絡取ると動悸がするとか言われたら、「その他一切の事情を考慮して」扶養義務なしって判決してくれるんじゃないかな、しらんけど。
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No.1 進むべき道がある
25/02/21 09:10:15
2 できない
罪にはできない。
でも扶養費の請求の申し立ては裁判所でできる。
申し立てができるだけで結果は家庭の事情によるが
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