急上昇
目的があれば手段を選ばず
社会人の子どもが自立してしまい、貧乏な親に金銭的援助や介護をしないから。という理由で親が子どもを訴えたら子どもを罪に問えますか?
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No.2 愛は与えることで増す
25/02/21 09:39:00
1 できる
扶養する義務のある者の資力、その他一切の事情を考慮して家庭裁判所が判決するってさ。
子どもが平均家庭より裕福で、健康で、何も困ってないってなると全面拒否は難しくなるんじゃない?
まあでも、親から虐待受けてて連絡取ると動悸がするとか言われたら、「その他一切の事情を考慮して」扶養義務なしって判決してくれるんじゃないかな、しらんけど。
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