• No.387 三日坊主

    25/02/28 10:10:53

    東京地判平15・8・28の判決文には、労務者の定義が記載されており、今回の事案にこの判例を当てめれば違法の可能性があると思います。

    ・労務者と選挙運動者を兼ねることはできない
    ・労務者が選挙運動をすれば扱いは選挙運動者
    ・選挙運動者が労務に該当する行為をしても労務者にはならず、報酬の支払いの対象になり得ない
    ・労務者とは、専ら公職選挙法上の選挙運動以外の労務に従事する者

    今回の事案にこの判例を当てはめれば、ポスター制作に従事した折田さんがSNS運用をすれば、扱いは選挙運動者になります。折田さんが報酬の支払いの対象になり得るのは、専らポスター制作等の労務に従事した場合だけで、SNS運用が選挙運動である限りは報酬の支払いは認められません。

  • No.398 何事も一度に決めるな

    25/03/06 21:04:22

    >>387
    またとんでもなこと書いてるね。

    平成15年の判例は選挙期間中の労務者と選挙運動者は兼ねられないというものであって、
    同じ人的属性の場合でしょう?

    告示前に立候補前準備行為として有償でポスター制作等を行なったPR会社と
    私人としてボランティアとして選挙運動をした折田さんが一体だとどうして言えるの?

    郷原弁護士も西脇さんもいろいろ突っ込まれてからはその裁判例を引用しなくなったよね…。
    特定の個人を犯罪者扱いする時はよく自分で調べてね

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