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<山奥の義親>都会から助けに行くべき?
25/01/06 10:23:01
>>12 介護義務の対象 親の介護義務の対象は、子どもを含めた血縁者にあります 民法877条第1項には、【直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある】と記載しており、『直系血族及び兄弟姉妹』の対象者は、親の配偶者や兄弟姉妹、子どもや孫です あなた法律よりも自分が賢いと思ってウケる
25/01/06 12:42:33
>>14 お金払って施設に入れるわけだから自宅でほったらかしと違うから施設入れたから法律違反なわけない。 施設入れたら法律違反ならそこら中違反者ばかりよ。笑
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.14 気象予報士
25/01/06 10:23:01
>>12
介護義務の対象
親の介護義務の対象は、子どもを含めた血縁者にあります
民法877条第1項には、【直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある】と記載しており、『直系血族及び兄弟姉妹』の対象者は、親の配偶者や兄弟姉妹、子どもや孫です
あなた法律よりも自分が賢いと思ってウケる
No.62 パティシエ
25/01/06 12:42:33
>>14
お金払って施設に入れるわけだから自宅でほったらかしと違うから施設入れたから法律違反なわけない。
施設入れたら法律違反ならそこら中違反者ばかりよ。笑
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