• No.14 気象予報士

    25/01/06 10:23:01

    >>12
    介護義務の対象
    親の介護義務の対象は、子どもを含めた血縁者にあります
    民法877条第1項には、【直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある】と記載しており、『直系血族及び兄弟姉妹』の対象者は、親の配偶者や兄弟姉妹、子どもや孫です

    あなた法律よりも自分が賢いと思ってウケる

  • No.17 ダンサー

    25/01/06 10:31:04

    >>14
    我が子に面倒みさせたくて必死なお前は我が子から捨てられ孤独死

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